2008 年
5 月
26 日
障がい者施設の移行について
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2006年に障害者自立支援法が始まり、障がい者への施策は大きく変わりました。07、08年度にそれぞれ、「特別対策」や「抜本見直しに向けた緊急措置」が出されること自体、本当に自立に向けたものなのかが問われるところです。
自立支援法によってサービス体系も変更されています。居宅、施設という「場所」による分け方から、介護給付、訓練等給付という「内容」による体系に変わったのですが、そこにも大きな課題があります。今までの施設やサービスは、当事者が声を出し勝ち取ってきた歴史の表れとして、障がい種別ごとさまざまなものがあります。5年間の経過措置期間をおいて、2012年までに新事業体系に移行することが定められているのですが、本当に一人ひとりの生活の場が保障されるのか疑問に思います。実際、東京都が改修や改築の補助金を出しているにも関わらず、スムースに移行しているとは言えない状況です。小規模の作業所では、賃貸物件で運営しているところも多く改修・改築ができない、定員が少ないところでは、20人以上の定員にならなければ法内施設になれないなど、引越して新たな施設を作るしかない、でもそんなお金はない…といったジレンマが容易に想像できます。また、法外施設への都や区の補助金はどうなるのか、いまだに明確な方向性が出されていません。
区立施設では、福祉園、福祉作業所が2009年までに、生活介護、就労継続支援(B型)(かたくり福祉作業所のみ就労移行支援併設)に移り、生活寮や緊急一時保護施設などは2010年までに検討することになります。移行後、特別支援学校(旧養護学校)を卒業し、福祉作業所に通うことができなくなるとのこと。就労継続支援は、「就労経験がある者で年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者」「就労移行支援を利用した結果、利用が適当と判断された者」といった対象者の規定があるためです。障がいのある人の社会生活を阻害する要因を取り除くことが本来求められるはずなのに、「就労支援」の名を借りてどんどん違う方向に向かっている気がしてなりません。
それにしても自立支援法はしくみも用語も非常にわかりにくい。障がいがあってもなくても、人の生活が想像できるしくみでなければ、社会の問題に向わないのではと思います。
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