女性差別撤廃条約 選択議定書批准に向けて 橋本まき 練馬区議会議員 
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2008 年 6 月 30 日     カテゴリ:活動報告
女性差別撤廃条約 選択議定書批准に向けて

6月23日から29日まで、男女共同参画週間でした。練馬区役所のアトリウムにも女性センターで作成されたパネル展示などが行われていました。
1979年に女性差別撤廃条約が国連で採択されました。当時の邦訳は「女子差別撤廃条約」と言っていたので、言葉だけでも時代の変化を感じますね。日本が批准したのは1985年です。その頃、私は仕事を始めたばかりで、女性問題に大きな関心を持っていたとは言えず、のほほん≠ニ日々を過ごしていたのですが、職場の先輩たちが、産休や育休の拡充に取り組む姿を見て、「社会の壁」にぶつかったような気がしていました。そして女性差別撤廃条約を受けて85年に男女雇用機会均等法の制定。それまで、いくら産休の拡充を職場に訴えても色よい返事がなかったのに、法施行とともに、あっ≠ニいう間に産休が拡がり、びっくりしたのをよく覚えています。その後、育児休業法や、男女共同参画社会基本法、DV防止法…などの制度整備が徐々にすすみました。

女性差別撤廃条約では、批准国それぞれが、国内でどのような女性差別撤廃に向けた取り組みをしたかを国連の女性差別撤廃委員会に提出し、審議を受けます。取り組みが不十分な点があれば、政府に勧告が出されます。しかしこれだけでは不十分なため、1999年に女性差別撤廃条約選択議定書が国連で採択されています。選択議定書では、国内法では救済できなかった権利侵害を受けた個人や団体が、国連女性差別撤廃委員会に、直接通報できる制度や、「重大で組織的な」権利侵害(紛争地域の性暴力など)に対する女性差別撤廃委員会の調査が盛り込まれています。日本は選択議定書の批准をしてこなかったのですが、6月20日の参議院で、全会一致で批准を求める請願が採択され、内閣府に送られました。女性差別撤廃条約選択議定書の批准に、一歩前進です。

「貧困は女性の顔をしている」と言われます。母子家庭の置かれている状況をみれば、日本も例外ではありません。貧困や格差の問題と女性問題、人権問題も密接に関連しています。選択議定書の批准に向けた動きが、すべての差別を撤廃し人権を尊重する社会へ向かうように願ってやみません。



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