2004 年
7 月
1 日
カテゴリ:活動報告
子どもの人権について
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6月28日の情報公開および個人情報保護運営審議会では、諮問事項としてLG-WAN(総合行政ネットワークシステム)への接合など(公文書交換システム)、報告事項として「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度」が出されました。 LG-WANへの接続は、個人情報保護法の施行が来年4月からなのに7月から始めるのは時期尚早ではないかなど、反対する委員が5名いましたが、賛成多数で決まりました。 4月から個人情報保護条例が改正され、電算化された情報と紙によるものとは質が違うという点が、だんだんなしくずしになってきているような気がします。この間、民間事業者・行政機関から立て続けに情報漏洩事件が起こっています。どんな形の情報でも運用の仕方いかんで権利が脅かされることは確かですが、電算情報が一般化する中で、「便利」の追求が、個人情報の取り扱いに関する緊張感を薄めてしまうのではないかと心配になります。 報告事項として出された警察と学校の相互連絡制度についても多くの議論が出ました。この制度では、「警察署と学校は、非行や問題行動、安全確保に関して、必要な情報の連絡を行う」ことと、「必要に応じて協議を行い具体的な対策を講じる」ことになっています。すでに4月30日に警視庁と練馬区教育委員会で協定を結び実施されています。 この制度について、私が非常に不安を感じるのは、当事者である子どもの人権に対する配慮があまりにも感じられないことです。まず、この制度には根拠になるべき法律がありません。警察と学校の連絡内容は当事者である子どもの個人情報に関わることであり、非常にデリケートな内容も含むケースが想定されます。個人の権利を規制する制度であるのに法的根拠が明確でないことは非常に疑問です。また、これは個人情報の外部提供・目的外利用に当たると私は考えるのですが、個人情報取り扱いについての運用ルールが明確でなく、子どもの自己情報コントロール権を保障できないと思います。たとえ「非行少年」と呼ばれる子どもたちであったとしても、守られるべきものは守られる制度であるべきです。 子どもは保護の対象であると同時に権利の主体であるのは当然のことです。子どもの人権がないがしろにされるということは、すべての人の人権が脅かされることにつながるのではないでしょうか。
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